- 急性(負傷から1週間以内)の捻挫・挫傷(肉離れ)・打撲・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
健康保険は、病気やケガをしたときの治療やそれらによる休業などに備えるものです。ですから健康保険は本来、病院・歯科医院などで治療を受けないと使えません。しかし、柔道整復師が施術を行う整骨院でも上記の症状の施術に限っては、健康保険が適用になります。
当院は厚生労働省から認可された「施術所」ですが、
すべての痛みや症状に健康保険が適用されるわけではありません。
※当院は法令順守を徹底しております。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
健康保険は、病気やケガをしたときの治療やそれらによる休業などに備えるものです。ですから健康保険は本来、病院・歯科医院などで治療を受けないと使えません。しかし、柔道整復師が施術を行う整骨院でも上記の症状の施術に限っては、健康保険が適用になります。
厚生労働省所管の算定料金に準拠しております
+
※オプションメニューをご利用の方は、料金が加算されます
厚生労働省所管の算定料金に準拠しております
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同月中に複数の整骨院で健康保険を適用することはできません。
(病院と整骨院の併用時は、健康保険が適用できません。)
他院から転院をする場合でも、同月では健康保険が適用できませんのでご注意ください。
整骨院Aでは保険施術を、整骨院Bでは自費治療を受けている。
整骨院Aでも整骨院Bでも自費治療をしている。
整骨院Aと整骨院Bで同月に保険施術を受けている。
※一部例外もあります。
整骨院Aで膝の保険施術を受けていて、12月6日に治癒しました。
12月7日以降に腰を負傷した場合、12月7日から整骨院Bでも保険施術が可能です。
部位が違うので、同月の保険施術が認められます。
しかし、12月中は整骨院Bで膝の保険施術を受けることはできません。