整骨院・接骨院での保険適用について

整骨院・接骨院での健康保険の適用範囲は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められております。今回は、健康保険が使えるもの・使えないものを説明させていただきます。

 

整骨院・接骨院にて健康保険が使えるもの

◆ 急性の外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)

◆ 骨折・脱臼の治療(医師の同意が必要)

 

簡単に説明すると、患者様ご自身が「いつ、どこで、何をしていて、どうなった時に負傷したか」の負傷に至る原因をはっきり説明でき、その原因によるケガ(外傷)と当院が判断した場合した健康保険を使用して治療することができます。

 

整骨院・接骨院にて健康保険が使えないもの

◆ 日常生活からくる単なる疲労・肩こり・体調不良など

◆ あん摩・マッサージ代わりの利用

◆ スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛

◆ 内科的原因による疾患からくる痛み・こり

◆ 外科・整形外科等の医療機関で同じ部位の治療を受け、投薬を受けている場合

 

当院での健康保険の取り扱いについて

いろは鍼灸整骨院では、健康保険を適切に取り扱うために初診時のカウンセリングをしっかり行っております。厚生労働省が定めたルールをしっかり守ることで、健康保険で診てくれない「不親切な整骨院」と一部の患者様に思われるかもしれませんが、今後も健康保険を適切に扱うことを努めてまいります。